この診断は、以下の文書の見直しを通じ、連邦労働法に照らして会社の文書に要件の欠如や不備の有無を雇用主様にお知 らせするために行うものです。
A) あらゆる労務当局に対し、会社を代表するための要件が 順守されているかを見極めるための会社法定代理人の委任状。

B) 以下の支払いの領収書:

I. 給料。
II. 休暇と休暇手当。
III. クリスマス手当。
IV. 利益分配。 V. 残業。
VI. 休日。

C) 個人および団体の労働契約書、社内労務規定。
D) 出退勤管理カードおよびリスト。
E) 従業員の辞表と退職届。

前項 B) から E) で言及している文書見直しの目的は、会社が それらの文書類を備えているか、また備わっている場合、連 邦労働法が求めている要件を具備しているかを確認すること にあります。

御社に前述の必要書類が備わっていない場合、当方から文書
ひな型を提供いたしますので、ご作成下さい。その後、作成
文書に法的な不備がある場合には適宜訂正を行っていただき
ます。

この診断で得られた結果は、雇用主様もしくはその受領を許
可された人物のみにお知らせいたします。
労務診断によって得られるメリットは、以下のようなものが
あります:

I. 個人および団体の労使紛争を防止できる。
II. 事後に労務訴訟が発生した場合、会社が然るべき回答を
行うため、またより効果的な方法で会社の弁護を行うた
めに必要な文書類が既に備わっている。
III. 労働社会福祉省(STPS)による検査が行われた場合、 文書類が整っているため、同省により罰金を科されるこ とを回避できる。