I. 労務関連の診断 この診断は、以下の文書の見直しを通じ、連邦労働法に照ら して会社の文書に要件の欠如や不備の有無を雇用主様にお知 らせするために行うものです。
II. 常任の労務代理人 およびコンサルティング業務
III. 各種団体に対する代理業務と コンサルティング業務
A) 労働組合の選挙のためのコンサルティング。 B) 仲裁委員会向けの団体契約の作成、見直し、保管のための コンサルティング。 C) 団体契約におけるコンサルティングと代理業務。
IV. 安全衛生、人材育成および職業訓練に関する業務
「住民に関する一般法」(Ley General de Población)と その規定の適用対象となる業務としては、メキシコ企業で働 く外国人労働者に対して提供されるものであり、当市に所在 する出入国管理庁地方事務所に対して次の手続を行います。
弊社事務所では、公証人法、民法、刑法、商法、保護および 社会保障等のその他の法律に関する業務も提供しております。 これらの業務は当法律事務所が提携している各分野の著名か つ専門的な法律事務所と連携して提供しております。